駐車場使用契約書(利用約款)
貸主 日本パーキング株式会社 (以下「甲」という。)と借主 WEB会員様(以下「乙」という。) との間において、以下のとおり駐車場使用契約(以下「本契約」という)を締結する。
- (利用条件等の承諾)
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- 第 1条 乙は、次条記載の駐車場において善良なる利用者の責において、甲が定める駐車場利用約 款および掲出事項等を遵守することを確認する。
- 2 本駐車場の入出庫管理は、定期券・ICカード・暗証番号・リモコン、鍵、その他当社の指定する手段(以下纏めて「定期券等」という)によるものとする。
- (駐車場および使用区画)
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- 第 2条 甲が乙の使用に供する駐車場は、次のとおりとする。
- (1) 駐車場名 WEB申込み対象駐車場名称 (以下「本駐車場」という。)
- (2) 所在地 WEB申込み対象駐車場住所
- (3) 使用区画 WEB申込み対象駐車場の指定区画
- (4) 使用制限 WEB会員規約・WEB申込みで規定された車長・車幅・車高・車重等
- 第 2条 甲が乙の使用に供する駐車場は、次のとおりとする。
- (使用目的と変更通知)
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- 第 3条 乙は、本駐車場の使用区画を乙が使用する車両(以下「乙車両」という。)の駐車のみに使用し、その他の目的には使用してはならない。また、甲の承諾なくして、他のものと共同して使用してはならない。
- 2 乙は、次条にて甲に通知した車両情報を変更しようとする場合、予めWEBにより甲に申し入れ、甲の承諾を得なければならない。住所変更や臨時に代替車を駐車させる場合も同様とする。
- (駐車車両)
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- 第 4条 乙が使用する車両は次のとおりとする。(WEB申込みによる届け出車輛とする。)
- メーカー名/車名/色/車両ナンバー/年式
- 2 甲は乙に対して、自動車検査証および自動車運転免許証の写しの提出を求めることができる。
- 第 4条 乙が使用する車両は次のとおりとする。(WEB申込みによる届け出車輛とする。)
- (契約期間)
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- 第 5条 契約期間は、WEB会員規約・WEB申込みにて定めたる期間とする。
- 2 WEB会員規約に定める期限迄に、甲・乙いずれか一方から契約解除の申し出がないときは、更に1年間更新されるものとし、以後、この例による。
- (期間内解約)
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- 第 6条 前条の契約期間の定めにかかわらず、WEB会員規約に定める期間の解約予告をもって、期限の到来により本契約は終了するものとする。
- 2 甲・乙は前項の解約予告に代えて、解約予告期間相当の駐車料相当額を各相手方に支払うことにより本契約を即時解約することができる。
- (駐車料、敷金、貸与物保証金、事務手数料)
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- 第 7条 駐車料は、1台あたり1ヶ月金(WEB申込み時の駐車料)円および消費税(1円未満四捨五入)をWEB会員規約に定める日までに翌月分をWEB会員規約に定める方法にて支払うものとする。なお、1ヶ月に満たない駐車料についてはその月の日数に応じた日割り計算(1円未満四捨五入)とし、日割り計算額を通知するものとする。
- 2 初回の支払いは、初月駐車料(日割りの場合は日割り額)と翌1ヶ月分の月額駐車料および事務手数料(消費税込の月額駐車料1ヶ月分)、定期券等貸与物の保証金(以下「保証金」という。)として金○○円並びに敷金(消費税込の月額駐車料1ヶ月分)を併せて、WEB会員規約に定める方法にて支払うものとする。その後の駐車料についても、同様とする。
- 3 乙は甲の債権を担保する為、前項保証金および敷金を初回の駐車料支払と同時に、駐車料と同様の方法により、本契約と同時に甲に預託するものとする。なお、保証金および敷金に利息は付さない。
- 4 甲は、近隣の料金水準からして相当と認められるに至った場合、駐車料を改定することができる。
- 5 甲・乙は駐車料に増減があった場合、もしくは乙の定期券等の紛失破損による保証金の充当、駐車料の滞納による敷金充当等があった場合、保証金、敷金の過不足を速やかに精算するものとする。
- 6 本契約を終了する場合、乙は定期券等を速やかに甲に返却するものとし、甲は返却確認後、保証金を乙の指定口座に払い戻すものとする。なお、乙より預託された敷金は、最終月の駐車料に充当するものとし、敷金の払い戻しはしないものとする。
- 7 前項の記載に関わらず、乙が使用区画の明け渡し完了後、よる乙の甲に対する債務が、敷金相殺後においても過不足が生じる場合、当該過不足を諸費用振込者負担により、甲乙間で直ちに清算するものとする。
- 8 乙は、敷金に関する債権を第三者に譲渡または債務の担保の用に供してはならず、保証金、敷金をもって、駐車料その他の甲に対する一切の債務との相殺を主張することができない。
- (定期券等について)
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- 第 8条 乙は、本駐車場の定期券等について以下の条項に同意のうえ利用するものとする。
- 1 甲は、前条駐車料の入金を確認後、定期券等を乙に発行するものとする。
- 2 乙は、定期券等を紛失、破損した場合、甲に直ちに届け出るものとする。なお、乙は再発行料として定期券については金5,000円(消費税別)、それ以外は乙が実費を負担するものとする。なお、甲は保証金の充当をもって当該実費の支払いに代えることができるものとする。
- 3 甲は、乙の前項入金を確認した翌営業日から1週間以内に、再発行する定期券等を乙に発送するものとする(発送手数料は甲の負担)。
- 4 定期券等を紛失等により再発行する場合、再発行の定期券等が乙の手元に到着するまでの間は、乙は本契約に基づく本駐車場の利用はできない。また当該未利用期間の駐車料の払い戻し、他の駐車場の利用料等乙のその他支出の補てんは一切行わない。
- 5 本駐車場の不正利用を確認した場合、事前の通知なく甲の判断で、定期券等の無効措置を講じることができるものとする。この場合、既に支払済の駐車料の払い戻しはしないものとする。
- (注意事項)
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- 第 9条 乙は、本駐車場を使用するにあたり、以下の条項を遵守するものとする。
- 1 所定の駐車スペース内に駐車するものとし、甲が、第2条(4)の記載に関わらず別途駐車可能なサイズを指定する場合、乙はこれに従うものとする。
- 2 本駐車場が区画指定なしの駐車場の場合、乙は特定車室を指定して利用できないものとする。
- 3 危険物、有害汚染物質、悪臭その他衛生上問題のある原因物質等を持ち込んではならない。
- 4 諸施設の損壊、アイドリングや空ぶかしその他騒音等、近隣やその他駐車場利用者の迷惑なる行為を一切してはならない。
- 5 積雪、冠水、その他自然気象等により本駐車場の入出庫が不可となる場合があることをあらかじめ承諾する。甲の復旧対応を待たず乙の判断で入出庫の対応をする必要がある場合、乙は自らの費用負担と自己責任により対応するものとする。
- 6 マンション・ビル付随駐車場の場合、電気事業法に基づく電気・受変電設備の点検整備期間(1日~2日)は使用できないことを予め了承するものとする。
- 7 ゲート式駐車場の場合、場内入場口(ゲートバー部分)に先行待機車両がいる場合、同列にて入場を待機するものとする。
- (譲渡の禁止)
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- 第10条 乙は、いかなる理由があろうとも本契約上の権利を他に転貸し、又は譲渡することができない。
- (免責)
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- 第11条 甲は、本駐車場における以下に該当する損害について、何ら責任を負わないものとする。
- 1 天災、火災、盗難、乙以外の第三者による本駐車場の不正な占拠および使用、その他甲の責に帰することのできない事由により、乙および乙車両に発生した損害。
- 2 上記1の事由、あるいは機械トラブル等の発生、第三者による入出庫待ちや出入り口の占拠等により、乙が本駐車場を使用出来ない事に起因した乙の損害。
- (損害賠償)
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- 第12条 乙又は乙の関係者の責めに帰す事由によって、本駐車場の施設や他の車両に損害を与えた場合、乙は速やかにその旨を甲に届け出るとともに当該損害を賠償するものとする。
- (車両の施錠)
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- 第13条 乙が1ヶ月以上駐車料の支払いを怠ったときは、甲はその支払いが確認されるまで、乙の使用車両を施錠、またはレッカー移動することができる。
- (即時解除)
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- 第14条 乙が本契約の各条項に違反したときは、甲は催告なくして本契約を解除するとともに定期券等の無効措置をとることができる。
- (反社会的勢力の排除)
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- 第15条 甲および乙は、各相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
- (1)自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
- (2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。
- 2 甲または乙は、各相手方が次のいずれかに該当した場合、何らの通知・催告等をすることなく、本契約を解除することができる。
- (1)第1項の確約事項に反する事実が判明したとき。
- (2)契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき。
- 3 前項により本契約を解除した者は、解除により生じる損害についてその相手方に対し損害賠償責任を一切負わないこと、およびその相手方に対し損害の賠償を求めることができることを、甲および乙は予め異議無く承諾する
- 第15条 甲および乙は、各相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
- (明渡し)
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- 第16条 乙は、使用期間満了または契約解除により本契約が終了するときは、乙車両を本駐車場外に搬出し使用区画を直ちに明け渡すとともに、定期券等の貸与物を甲に返却する。
- 2 本契約終了と同時に乙が使用区画を明け渡さない場合、乙は、本契約終了の翌日から駐車場明け渡しに至るまでの期間の駐車料の倍額相当額を、違約金として甲に支払うものとする。 ただし、明渡し遅延により甲が損害を蒙った場合は、乙は違約金とは別にその損害を賠償しなければならない。
- (任意処分)
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- 第17条 前条の規定にかかわらず、乙が乙車両あるいは残置物を搬出しない場合は、甲は乙が所有権を放棄したものとみなし、乙の費用負担により乙車両等を任意に処分できるものとする。
- (車庫証明書の申請)
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- 第18条 乙は、車庫証明書の発行を行わない駐車場(第9条2項の区画指定のない駐車場など)があることを、乙は事前に確認し、あらかじめ承諾する。
- 2 保管場所使用承諾証明書(以下「車庫証明書」という)を発行可能な駐車場において、乙が車庫証明書の発行をWEB会員規約に定める方法にて甲に申請し、WEB会員規約に定める方法により発行事務手数料として金3,000円(消費税別)を甲に支払うことにより、乙は、車庫証明書申請に必要な書類を甲より入手出来るものとする。
- (裁判管轄)
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- 第19条 本契約に関して紛争が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所をもって、第一審の管轄裁判所とする。
- (協議事項)
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- 第20条 本契約に定めの無い事項および本契約に関して疑義が生じた事項については、甲・乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
- (特約条項)
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- 第 1条 甲および乙は、本契約締結にあたり、以下の条項に異議なく同意するものとする。
- 1 甲乙共に、本契約における諸条件については、第三者に漏洩してはならない。漏洩により、相手方に損害が発生した場合は、その損害金額分についての支払いの責を負うものとする。
- 2 本契約締結にともない、甲より乙に貸与される定期券等貸与物がある場合、乙は本契約終了後、速やかに貸与物を甲に返却するものとし、乙の責により損傷紛失等甲に損害が発生した場合は、乙は当該損害を賠償する責を負う。
- 3 本駐車場の仕様が、ゲート式、フラップ式、機械式、タワー式等種別の如何に関わらず、乙は本駐車場の現地掲載利用約款に従うものとする。
- 4 本駐車場の料金変更や駐車場機器仕様変更、その他リニューアル等を実施する場合、甲は、本駐車場に1ヶ月以上前に書面等掲示物による予告を行うことで、乙の書面承諾なく本駐車場の料金その他仕様変更を実施できるものとし、乙は、甲より車両移動等の要請があった場合、当該要請に協力するものとする。